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政令指定都市・中核市・特例市の相違

更新日:202211141620


(備考)団体数は令和4年4月1日現在

政令指定都市・中核市・特例市の相違について
区分 政令指定都市(20市) 中核市(62市) 特例市(23市)
要件 人口50万以上で政令で指定する市
(人口その他都市としての規模、行財政能力等において既存の指定都市と同等の実態を有するとみられる都市を指定)
人口20万以上で政令で指定する市 特例市制度の廃止(平成27年4月1日施行)の際、現に特例市である市
関与の特例 知事の承認、許可、認可等の監督を要している事務について、その監督の必要をなくし、又は知事の監督に代えて直接主務大臣の監督となります。 福祉に関する事務については指定都市と同様に関与の特例を設けられています。 関与の特例は設けられていません。
行政組織上の特例 市の区域を分け、区を設置します。 行政組織上の特例は設けられていません。 行政組織上の特例は設けられていません。
財政上の特例
  • 普通交付税の態容補正(備考)
  • 地方譲与税等の割増
  • 地方債発行の許可権者が都道府県知事から総務大臣となります。
  • 宝くじの発行が可能 等
  • 普通交付税の態容補正(備考)
  • 普通交付税の態容補正(備考)

(備考)地方交付税の算定にあたって、事務に見合った経費が参入されます。

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