トップ > 計画・政策 > 計画・施策 > 中核市への移行 > 中核市とは

中核市とは

更新日:202211141614


従来、政令指定都市以外の都市は、規模の大小にかかわらずほとんど同じ権限しか持っていませんでした。地方分権の流れのなか、平成6年に地方自治法が改正され、中核市制度が創設(平成7年4月法施行)されました。これにより、規模や能力などが比較的大きい都市は、その事務権限が強化され、市民の皆さんに近いところで行政事務を行うことができるようになりました。

中核市の要件

中核市になるには、人口が20万人以上であることが必要です。
平成8年4月1日の指定開始以来、令和4年4月1日現在、全国で62市が中核市となっています。九州での中核市は当初すべてが県庁所在市でしたが、久留米市は、九州初の県庁所在市以外の中核市となりました。

toshibunnruizu2022

このページについてのお問い合わせ

 総合政策部総合政策課
 電話番号:0942-30-9112 FAX番号:0942-30-9703 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)