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農地法第3条の許可申請に係る下限面積の廃止

更新日:202304031302


農地法第3条の許可申請に係る下限面積の廃止について

農地法第3条により、農地の権利移転等の許可を得るためには「許可後の権利取得者の耕作面積が下限面積以上になること」が、許可の要件の1つとなっており、久留米市では50アール(一部地域は40アール)に設定していました。

令和5年4月1日に農地法の一部が改正され、下限面積要件が廃止されることから、農業委員会が設定している別段面積(下限面積)を廃止いたします。

なお、面積の制限は無くなりますが、その他の許可要件(全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件)は、これまで同様に継続となりますのでご注意ください。

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