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農地の納税猶予制度

更新日:202202161723


農業経営移譲時等における農地に係る相続税、贈与税の優遇措置の概要を紹介します。

農地の贈与税納税猶予制度について

農地の細分化を防止し、農業後継者の育成を目的として設けられています。
贈与者または受贈者の死亡時まで猶予する制度です。

  要件
農地の贈与税納税猶予制度の概要
贈与する人の要件
  • 贈与する日まで3年以上農業を営んでいたこと
  • 相続時精算課税制度を受けたことがないこと

受贈の要件

(農地をもらう人)

  • 贈与者の推定相続人であること
  • 受贈日現在18歳以上であること
  • 受贈日まで3年以上農業に従事していること
  • 受贈農地で速やかに農業経営を行うこと
条件
  • 一括贈与にした場合
効果
  • 贈与税の納税を贈与者(受贈者)の死亡時まで猶予する

農地の相続税納税猶予制度について

農地の細分化を防止し、農業後継者の育成を目的として設けられた制度です。

  要件
農地の相続税納税猶予制度の概要
被相続人の要件 死亡の日まで農業を営んでいた者
相続人の要件 相続の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる者
農地の要件 市街化区域外の農地は基盤強化法により貸借された農地が対象
効果 相続税の申告期限から20年を経過する日まで、農業を継続した場合に猶予税額が免除されます

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 農業委員会事務局
 電話番号:0942-30-9236 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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