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農地転用

更新日:202403140837


農地転用について

農地転用とは、農地を住宅・資材置場・駐車場等の農地以外の目的に利用することです。
農地転用には農地法4条と農地法5条があります。

農地を転用する場合は、農業委員会へ届出するか、許可を受ける必要があります。

市街化区域の転用

市街化区域以外の農地の転用

  1. 許可申請書の提出日については、総会スケジュールのページをご覧ください。
  2. 農業委員会総会は翌月10日頃に開催されます。
  3. 許可書交付は、農業委員会総会日の翌日以降に交付いたします。ただし、転用許可面積等により県農業会議の諮問案件の場合は、諮問が行われる常設審議会の翌日以降の交付となります。常設審議会は、毎月15日頃を予定されていますが、変更される場合があります。 
  4. 他法令との関連がある案件等については、総会日以降となる場合があります。

申請から許可までのフロー図

このページについてのお問い合わせ

 農業委員会事務局
 電話番号:0942-30-9236 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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