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狩猟者の資格

更新日:202112241459


狩猟をするには狩猟免許と狩猟登録が必要です。また、銃器を使う狩猟は公安委員会(警察署)の所持許可が必要になります。

無資格で狩猟を行った場合

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律違反の罪により、最高で1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。

狩猟免許

免許の種類

狩猟免許は、下記の免許種別対応表のように種別に使用できる猟具や獲ることができる鳥獣が定められています。

免許種類別対応表
免許の種類 使用できる猟具 該当猟具で通常獲れる鳥獣
網猟 はり網、なげ網など 鳥類、野ウサギなど小型獣が中心
ワナ猟 箱ワナ、囲いワナ、くくりワナなど タヌキ、アライグマなど小中型獣から、イノシシ、熊など大型獣まで
第一種銃猟 ライフル銃 熊、シカ、イノシシなどの大型獣のみ
散弾銃 狩猟鳥獣や有害駆除対象鳥獣のすべて
第二種銃猟 空気銃 鳥類、小型獣など

注意事項

ライフル銃の使用は、原則として散弾銃の経験が10年以上必要です。

狩猟免許等に係るお問い合わせ

朝倉農林事務所(農山村振興課)
電話番号:0946-22-5342

狩猟者登録

狩猟をするためには、狩猟したい場所を所轄する都道府県に狩猟者登録をする必要があります。

福岡県内で狩猟をする場合

住所地の農林事務所林務課へ申請書を提出して登録します。

福岡県以外で狩猟をする場合

狩猟を行う都道府県に申込むことで登録することが出来ます。

自衛手続きに関するお知らせ

農林業者様へ

自衛のための箱ワナについては、狩猟者登録は不要となりました。

農家様へ

イノシシ等による農作物被害に遭われている方は、狩猟免許(ワナ)を取得され、市役所に捕獲許可を申請されれば、農耕地周辺での有害鳥獣捕獲が許可されます。ただし、自衛のための有害鳥獣捕獲では、農作物被害が生じている農耕地にしか設置できません。

このページについてのお問い合わせ

 農政部農村森林整備課
 電話番号:0942-30-9166 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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