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セーフティネット保証4号、5号について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:202403271336


セーフティネット保証

令和2年新型コロナウイルス感染症により、影響を受けている中小企業者への資金供給の円滑化を図ることを目的とする保証制度です。

セーフティネット保証4号、5号の認定要件

(注意)下記の表中セーフティネット保証4号において、比較する前年同月(同期)が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けだした令和2年2月以降の場合は、前々年同月(同期)と比較します。ただし、影響を受けだした時期は事業者により異なることから、前年同月(同期)よりも後に影響を受けた場合には前年同月(同期)と比較します。また、前々年同期に既に影響を受けている場合には3年前の同期との比較も可です。なお、セーフティネット保証5号については、最近3か月間の売上比較する場合を除き、上記、セーフティネット保証4号と同様に取り扱います。

(注意)コロナ起因のセーフティネット保証4号は、令和5年10月1日以降の認定申請分より資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されます。

セーフティネット保証4号、5号について
認定名称 認定要件 必要な書類 必要書類等
セーフティネット保証4号
(指定期間:~令和6年6月30日)
(1)原則、1年以上事業を継続していること。
(2)令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少し、かつ、最近3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少すると見込まれること。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書および添付書類 4号認定申請書および添付書類(この表の下にございます)
1年以上の事業継続を確認できる書類 登記簿の写しや確定申告書の写しなど
事業全体の売上等が確認できる書類 試算表、売上台帳など
セーフティネット保証5号
(業種指定は4半期に1度見直しがあっています)
(1)指定業種に属する事業を行っていること。
(2)直近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。なお、直近3か月間の期間については、令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期を考慮し、当面の間、柔軟な運用を行っています。詳しくはお問い合わせください。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書および添付書類
5号認定申請書および添付書類(この表の下にございます)
営む事業の業種が確認できる書類 登記簿の写しや確定申告書の写しなど
事業全体の売上等が確認できる書類 試算表、売上台帳など

運用緩和等について

申請窓口及び問い合わせ先

商工観光労働部商工政策課 電話番号 0942-30-9133 FAX番号 0942-30-9707
田主丸総合支所産業振興課 電話番号 0943-72-2110 FAX番号 0943-72-3819
北野総合支所産業振興課 電話番号 0942-78-3569 FAX番号 0942-78-3377
城島総合支所産業振興課 電話番号 0942-62-2115 FAX番号 0942-62-3732
三潴総合支所産業振興課 電話番号 0942-64-2315 FAX番号 0942-65-0957

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部商工政策課
 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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