トップ > 創業・産業・ビジネス > 地域企業の支援 > 融資・支援制度 > 新規開業資金
1300
更新日:2020年10月09日 10時59分
次の要件すべてに該当する方
注意1 田主丸町商工会「個別による相談支援」は、令和元年12月以降実施分(それ以前に受けられた方は対象となりません)
注意:暴力団又は暴力団(員)が関与する中小企業者は、融資の利用ができません。
対象者 | 資金使途 | 限度額 | 利率 | 借入期間 (据置) |
保証人 | 保証料率 |
---|---|---|---|---|---|---|
対象要件に該当する者 | 設備・運転 | 2000万円 | 1.26% | 10年以内(1年) | 原則不要(法人は代表者) | 0% |
対象要件に該当し、かつ、下記の低利率対象に該当する方 | 設備・運転 | 2000万円 | 1.16% | 10年以内(1年) | 原則不要(法人は代表者) | 0% |
低利率対象の方(次のいずれかに該当する方)
(注意)保証料は久留米市が負担するため、保証料率は0%と記載しております。
信用保証料の全額を補給します。
また、支払利子については、借入れ後1年間の支払利子の全額(延滞利子分除く)を補給します。詳しくは、「信用保証料・利子補給のご紹介」のページをご覧ください。
久留米市商工観光労働部新産業創出支援課、久留米商工会議所、久留米南部商工会、久留米東部商工会、田主丸町商工会
福岡銀行・筑邦銀行・佐賀銀行・西日本シティ銀行・福岡中央銀行・佐賀共栄銀行・十八親和銀行・北九州銀行・筑後信用金庫・大川信用金庫・福岡県信用組合・商工組合中央金庫(いずれも市内の各本・支店のご利用が可能です)
名称 | 必要部数(個人事業主) | 必要部数(法人) |
---|---|---|
借入申込書(所定の用紙) | 1部 | 1部 |
創業計画書(所定の用紙)及び事業計画書の添付資料に該当する書類 | 1部 | 1部 |
創業塾等で作成した「ビジネスプラン」、またはそれに代わる資料 | 1部 | 1部 |
最近3か月以内に発行された、最新年度の「所得証明書」 | 1通 | 1通 |
最近3か月以内に発行された、最新年度の「滞納のない証明書」 | 1通 | 1通 |
「特定創業支援等事業」修了証の写し(創業塾、創業支援塾、くるめ南部起業塾、田主丸町商工会の個別による相談支援、または女性の起業セミナーの修了証)注意1 | 1部 | 1部 |
登記簿謄本の履歴事項全部証明書 | 不要 | 1部 |
個人情報の提供に関する同意書(申込書提出時に受付機関で記入) | 1部 | 1部 |
見積書(工事・備品購入等の場合) | 1部 | 1部 |
許認可等の取得状況を証明する書類(許認可等を要する業種の場合) | 1部 | 1部 |
賃貸借契約書の写し または賃貸借仮契約書もしくは申込書の写し(借家店舗等の場合) | 1部 | 1部 |
家主の承諾書(借家店舗等の改装の場合) | 1部 | 1部 |
残高試算表(開業済みの法人及び個人の場合) | 不要 | 1部 |
自己資金の確認資料(預金通帳、既に支払済のものは領収書等確認ができるもの) | 1部 | 1部 |
住民票(女性、30歳未満もしくは55歳以上の方、市外から転入し18ヶ月以内に融資申し込みを行う方、または保証決定時点までに市外から転入した方)注意2 | 1部 | 1部 |
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し(証明書は市役所窓口にて申請) 注意3 | 1部 | 1部 |
その他 | 必要と認める書類 | 必要と認める書類 |
注意1:田主丸町商工会の個別による相談支援は、令和元年12月以降実施分
注意2:市外から転入の場合、融資内定後提出可。
注意3:証明書についての詳細は特定創業支援等事業のページをご覧ください
随時受付をいたしますが、申込みを希望される方は、必ず受付機関にお電話にて事前予約をお願いします。申込み前に要件をご確認ください。