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契約履行書類の作成・提出(建設工事)

更新日:202006151556


建設工事における契約履行(工事施工)に関する書類の作成・提出について説明しています。

着工届

  1. 契約締結日の翌日(余裕期間を含む場合は、余裕期間経過後)から7日以内で、着工(施工計画書の作成・提出等現場施工の準備を開始)の前日までに提出して下さい。
  2. 着工届に記載した主任(監理)技術者については、資格の確認書類(1級又は2級の国家資格合格証明書等の写し、または規定年数以上の実務経歴書、監理技術者の場合は監理技術者資格証書および受講証の写し)及び雇用確認書類(保険証等)が必要です。
  3. 現場代理人・主任技術者・監理技術者の配置については、「現場代理人及び技術者の適正配置に関する要綱」を参照してください。

工程表

  1. 設計図書に基づき工程表を作成し、着工届と合わせて提出してください。
  2. 工程表には、請負者の住所、商号・屋号、代表者の職名・氏名の記入と代表者印が必要です。
  3. 変更契約により工期が変わるときは、変更工程表の提出が必要です。

下請契約報告書

下請請負契約報告書は、下請負人決定後、10日以内に監督職員に提出してください。

施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知書

  1. 施工体制台帳及び施工体系図は、建設業法施行規則第14条の5(施工体制台帳の記載方法等)及び同規則第14条の6(施工体系図)の規定に基づき作成のうえ、工事着工前に提出してください。変更が生じた場合は変更内容にて再度提出してください。
  2. 再下請負通知書は、下請を行った業者がさらに下請を行う場合に、提出してください。

使用材料等承認申請書

事前に監督員に提出し、承認を受けたうえで使用材料を決定してください。当初提出した内容に関して、変更が生じた場合は変更内容にて再度提出してください。

建設業退職金共済制度共済証紙購入状況報告書

建設業退職金共済制度とは、退職金規定のない建設業者に雇用される労働者の退職金を確保するための共済制度であり、雇用主が使用人に手帳を配布の上、請負工事ごとに使用人の従事日数に応じた証紙を購入し、これを使用人の手帳に貼付していき、使用人が建設業を離職する場合は手帳を共済組合に提出することにより、貼付された証紙に応じた退職金が共済組合より支払われる制度です。

  1. 請負業者の方は、建設業退職金共済組合の掛金収納書を貼付した建設業退職金共済制度共済証紙購入状況報告書を、契約締結後1ヶ月以内に提出してください。
  2. 購入をしない場合は、報告書の5.の欄に理由(他の退職金制度がある等)を記入し提出してください。
  3. 契約金額に変更があったときは、変更契約の日付、変更後の請負金額を記入し、原契約との差分についての報告をしてください。

工事完成届

工事完成届の提出をもって工事の完成とします。工事が完成したら、監督職員の確認後、工事着工届・工程表とともに工期末日(工期末日が市の休日にあたる時はその翌営業日)までに総務部契約課に提出してください。変更契約を締結した場合は、工事完成届には変更後の請負金額、工期等を記入してください。

関係様式

契約履行関係書類の様式は、契約・履行関係書類(建設工事・業務委託)のページからご利用下さい。

このページについてのお問い合わせ

 総務部契約課 工事チーム
 電話番号:0942-30-9171 FAX番号:0942-30-9713 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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