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第一種動物取扱業の登録について

更新日:202403271311


第一種動物取扱業の登録

 第一種動物取扱業を営む場合、動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて事業所・業種ごとに登録を受けなければなりません。

業としての要件

 特定かつ少数の者を対象としたものではなく、反復継続的に又は一時的なものであっても多数の動物(例:年2回以上又は年2頭以上)を有償無償の別を問わず、営利を目的として業務を行う場合は、登録が必要です。

対象となる動物

規制を受ける業種

業種 業の内容 該当する業者の例
規制を受ける業種及び内容
販売  動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)  小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管  保管を目的に顧客の動物を預かる業  ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し  愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業  ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練  顧客の動物を預かり訓練を行う業  動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示  動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)  動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
その他政令で定める取扱い  動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業  動物オークション市場の運営
 動物を譲受けてその飼養を行う業(当該動物を譲り渡した者が、当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る)  老犬・老ねこホーム

登録の基準等

 各事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の 「動物取扱責任者」 の選任が必要で、毎年1回研修会を受講しなければなりません。「動物取扱責任者」は次のいずれかの資格要件を満たす必要があります。

  1. 営もうとする業種に係る実務経験が半年以上あること(令和2年6月1日以降は実務経験だけでは、新規での資格要件になりませんので下記の3の要件が必要となります。なお、更新の場合は令和5年5月31日までとなっています。)
  2. 営もうとする業種に係る知識・技術について所定の教育機関を卒業していること
  3. 所定の資格試験等によって必要な知識・技術を習得している証明を得ていること

 また、第一種動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。詳しくは、久留米市動物管理センターまでお問合せください。

 動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者には、登録(更新)の拒否や登録の取消し等の措置が設けられています。営業施設が関係他法令(建築基準法・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律・消防法など)に適合しているかどうかは、それぞれの管轄の部署にご確認ください。

第一種動物取扱業者登録簿の閲覧

 動物の愛護及び管理に関する法律第15条に基づき、第一種動物取扱業者登録簿を閲覧に供することになっています。

このページについてのお問い合わせ

 久留米市動物管理センター
 住所:久留米市東櫛原町569番地9
 電話番号:0942-30-1500 FAX番号:0942-30-1788 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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