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更新日:2024年04月04日 09時25分
新たに興行場を始める際に必要な手続きになります。新たに始めるほか、既存施設の大規模な増改築、施設の移転、開設者の変更(承継に該当しない場合)についても、営業許可申請が必要になります。興行場には以下のようなものが該当します。
興行場 | 映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設 |
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興行場営業 | 都道府県知事(保健所設置市にあっては市長)の許可を受けて、業として興行場を経営すること |
常設営業 | 臨時営業以外の興行場を経営すること |
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臨時営業 | 既設又は仮設の施設を利用して、60日以内の期間興行場を経営すること |
施設検査から許可書の交付までには2週間程度かかりますので、営業開始予定日までの日数に余裕をもって提出してください。興行場営業許可申請に関する提出書類・手数料等は以下のページに詳細を掲載しているのでご参照ください
興行場には、法令で施設の設置の場所、構造設備の基準、衛生上の措置等が以下のとおり定められています。
営業許可を受けるにはこれらの基準を満たす必要がありますので、できるだけ計画段階(工事着工前)に施設の平面図などをご持参の上、ご相談ください。
保健所の担当者が施設に伺い、構造設備の基準に適合しているか検査を行います。適合していることを確認した場合は、「営業許可書」を交付します。