トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 生活衛生 > クリーニング所の営業について

クリーニング所の営業について

更新日:202403221347


クリーニング所の開設手続きについて

開設手続きの概要

新たにクリーニング所を始める際に必要な手続きになります。新たに始めるほか、既存施設の大規模な増改築、施設の移転、開設者の変更(承継に該当しない場合)についても、開設手続きが必要となります。また、クリーニング所は構造設備について保健所の検査を受けて、法令に適合したことの確認を受けた後でなければ、その施設を使用することはできません。

クリーニング所には以下の3種類の施設があります。

クリーニング所を開設する場合の注意点

開設する場所の用途地域の確認


洗濯物の洗濯(ドライクリーニングを含む)をしようとする場合、機器を設置する前に届出が必要となります。

  1. 施設の排水を下水道に放流する場合
    上下水道部給排水設備課
    電話番号 :0942-30-8569
    参照:特定施設制度
  2. 施設の排水を河川等の公共用水域に放流する場合
    環境部環境保全課
    電話番号:0942-30-9043
    参照:水質汚濁防止法 

構造設備の基準及び衛生上の措置等の基準

クリーニング所には、法令で施設の構造設備の基準や衛生上の措置等が以下のとおり定められています。

営業者の衛生措置等についてPDFファイル(164キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

提出書類・手数料の納付

施設検査から検査確認済証の交付までには1週間程度かかりますので、営業開始予定日までの日数に余裕をもって提出してください。クリーニング所の提出書類・手数料等は以下のページに詳細を掲載しているのでご参照ください。

クリーニング所・無店舗取次店に関する様式

施設の検査と検査確認済証

保健所の担当者が店舗に伺い、構造設備の基準に適合しているか検査を行います。適合していることを確認した場合には、「検査確認済証」を交付します。

クリーニング師の資格について

クリーニング師試験やクリーニング師免許の申請、再交付については、以下にお問い合わせください。


試験願書の配布及び受付については、以下のページをご参照ください。

クリーニング師の研修・業務従事者の講習について

クリーニング師及びクリーニング業務の従事者は定期的に研修・講習を受けなければなりません。

研修や講習の日程などについては、以下にお問い合わせください。

公益財団法人 福岡県生活衛生営業指導センターこのリンクは別ウィンドウで開きます

福岡県福岡市博多区千代1-2-4 福岡県生活衛生食品会館3階

電話番号 092-651-5115 FAX番号 092-651-5147

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所衛生対策課
 住所:久留米市城南町15番地5 4階
 電話番号:0942-30-9727 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)