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公衆浴場の営業について

更新日:202310051529


公衆浴場の営業許可申請について

公衆浴場の営業許可申請の概要

新たに公衆浴場を始める際に必要な手続きになります。新たに始めるほか、既存施設の大規模な増改築施設の移転開設者の変更(承継に該当しない場合)についても、営業許可申請が必要となります。公衆浴場には以下のようなものが該当します。

提出書類・手数料の納付

施設検査から許可書の交付までには2週間程度かかりますので、営業開始予定日までの日数に余裕をもって提出してください。公衆浴場営業許可申請に関する提出書類・手数料等は以下のページに詳細を掲載しているのでご参照ください。

構造設備の基準及び衛生上の措置等の基準

公衆浴場には、法令で施設の構造設備の基準や衛生上の措置等が以下のとおり定められています。

営業許可を受けるにはこれらの基準を満たす必要がありますので、できるだけ計画段階(工事着工前)に施設の平面図などを持参の上、ご相談ください。

施設の検査と営業許可書

保健所の担当者が施設に伺い、構造設備の基準に適合しているか検査を行います。適合していることを確認した場合は、「営業許可書」を交付します。

その他

レジオネラの防止対策について

レジオネラ症は、レジオネラ属菌が原因で起こる感染症で、レジオネラ肺炎は高齢者など抵抗力の弱い人や体力が低下している人において特に注意を要する疾病とされています。久留米市ではレジオネラ属菌による公衆浴場の汚染を防止するため、条例等で入浴施設の水質基準や管理基準を定めています。当該基準等に従い、適切に維持管理を行ってください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所衛生対策課
 住所:久留米市城南町15番地5 4階
 電話番号:0942-30-9727 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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