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理容所・美容所の営業について

更新日:202308181004


理容所・美容所の開設手続きについて

開設手続きの概要

新たに理容所・美容所を始める際に必要な手続きになります。新たに始めるほか、既存施設の大規模な増改築施設の移転開設者の変更(承継に該当しない場合)についても、開設手続きが必要となります。また、理容所・美容所は構造設備について保健所の検査を受けて、法令に適合したことの確認を受けた後でなければ、その施設を使用することはできません。まつ毛エクステンション専門店、セット専門店も同様です。

提出書類・手数料の納付

施設検査から検査確認済証の交付までには1週間程度かかりますので、営業開始予定日までの日数に余裕をもって提出してください。理容所・美容所の提出書類・手数料等は以下のページに詳細を掲載しているのでご参照ください。

構造設備の基準及び衛生上必要な措置

理容所・美容所には、法令で施設の構造設備の基準や衛生上必要な措置が以下のとおり定められています。

施設の検査と検査確認済証

保健所の担当者が店舗に伺い、構造設備の基準に適合しているか検査を行います。適合していることを確認した場合には、「検査確認済証」を交付します。

理容師・美容師免許証、管理理容師・美容師講習会について

理容師・美容師免許証の交付申請や書換え、再交付、講習会の受講に関する手続きは以下にお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所衛生対策課
 住所:久留米市城南町15番地5 4階
 電話番号:0942-30-9727 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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