トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 生活衛生 > 動物の飼養・収容に関する申請について
更新日:2022年02月02日 16時58分
特定の地域で、特定の動物を一定数以上、施設で飼養又は収容する場合には許可を要します。
許可が必要な場合、構造設備が法令等に適合することの確認を受けなければなりません。
詳しくは、事前に保健所衛生対策課(0942-30-9727)まで御相談ください。
許可を要する地域は、久留米市内で都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に該当する地域です。
以下の都市計画図をご確認ください。
リンク先:都市計画図
許可を要する動物の数は、下記の数以上となる場合です。
(注意)種類ごとに許可が必要です。
申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて保健所衛生対策課の窓口に届け出てください。様式は、動物の飼養・収容に関する様式のページをご覧ください。
【提出書類】
【手数料】
1件につき 8,000円
許可を受けた後、以下の事項が生じた場合には、10日以内に届出が必要になります。様式は、動物の飼養・収容に関する様式のページをご覧ください。
【提出書類】