トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 生活衛生 > 飲用井戸について

飲用井戸について

更新日:202106291608


 久留米市内では上水道が普及していますが、今でも井戸水を飲用水として利用する方が多くいらっしゃいます。特に比較的浅く掘られている家庭で使用する井戸は、有害物質の地下浸透や天災の影響、井戸の管理不行き届き等により汚染される危険があります。
 飲用井戸の設置者は、井戸の衛生状態を維持するため飲用井戸等衛生対策要領(PDF)PDFファイル(162キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますにより井戸の適切な管理に努めてください。

飲用井戸の衛生管理

水質検査項目について

  項目 水質基準

 水質検査項目一覧

一般細菌 100個以下(1ミリリットルあたり)
大腸菌 検出されないこと
亜硝酸態窒素 0.04ミリグラム以下(1リットルあたり)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10ミリグラム以下(1リットルあたり)
塩化物イオン 200ミリグラム以下(1リットルあたり)
有機物(全有機炭素の量) 3ミリグラム以下(1リットルあたり)
pH値 5.8~8.6
異常でないこと
臭気 異常でないこと
10 色度 5度以下
11 濁度 2度以下

 (注意)このほか、井戸周辺の状況から必要に応じた項目を追加してください。

水質検査機関 

 厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関に依頼をすることを推奨しています。保健所では水質検査を受け付けておりませんので、水質検査機関のご案内をしております。保健所衛生対策課にお問い合わせください。

井戸水に異常があったときは

 直ちに飲用するのを中止し、速やかに保健所衛生対策課に相談してください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所衛生対策課
 住所:久留米市城南町15番地5 4階
 電話番号:0942-30-9727 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)