トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 食品衛生 > 製菓衛生師・ふぐ処理師免許について
更新日:2020年11月24日 09時28分
製菓衛生師試験は、1年に1回、福岡県が実施しています。
令和2年度の製菓衛生師試験の願書受付は終了しました。
ふぐの処理には、ふぐ処理師でない人は従事することができません。
ふぐ処理師免許は、福岡県が実施する試験を受けて取得することができます。
(他県で取得された場合は、ご相談ください)
ふぐ処理師試験は、1年に1回、福岡県が実施しています。
令和2年度福岡県ふぐ処理師試験については、詳しくは福岡県のホームページをご覧ください。
住所地又は就業地が久留米市内の方に限り、久留米市保健所衛生対策課で願書を受け付けることができます。
受験願書などの各種様式については、衛生対策課で配布しています。