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臓器提供の意思表示について

更新日:202403150901


臓器移植について

臓器移植は病気や事故によって臓器(心臓や肝臓など)が機能しなくなった方に、他の方の健康な臓器を移植して、機能を回復させる医療のことです。移植できる臓器は、心臓・肺・肝臓・腎臓(じんぞう)・膵臓(すいぞう)・小腸及び眼球(角膜)です。
日本で臓器の移植希望登録をしている人はおよそ1万3千人います。それに対して実際に、移植を受けられるかたは年間およそ200人程度です。
臓器移植は提供者の善意があって初めて成り立つ医療です。今、わたしたち一人ひとりが臓器移植についてじっくりと考え、家族と話し合い、自分の臓器提供に関する意思を表示することが大切です。

臓器提供について

臓器提供は、脳死後あるいは心臓が停止した死後にできます。2010年7月17日に改正臓器移植法が全面施行され、生前に書面で臓器を提供する意思を表示している場合に加え、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。これにより、15歳未満の方からの脳死後の臓器提供も可能になりました。

意思表示について

臓器提供の意思表示は、健康保険証・運転免許証・マイナンバーカード・意思表示カード・インターネットによる意思登録で意思表示をすることができます。詳しい内容は公益社団法人日本臓器移植ネットワークこのリンクは別ウィンドウで開きますのホームページでご確認ください。

臓器提供意思カードの設置場所について

臓器提供意思表示カードは、久留米市役所・久留米市保健所・各総合支所・各市民センター・城島げんきかん・コスモすまいる北野の窓口に設置しています。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所健康推進課
 電話番号:0942-30-9729 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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