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在日外国人高齢者給付金の支給について

更新日:202310231339


制度上の理由で障害年金や老齢年金を受けられない在日外国人に、給付金を支給しています。

対象となる方

大正15(1926)年4月1日以前に生まれ、昭和57(1982)年1月1日までに外国人登録をした人で、永住又は特別永住許可を受けているか昭和36(1961)年4月1日以降に日本国籍を取得した人。ただし、在日外国人障害者給付金の対象者を除く。

支給額

月額7,000円

申請方法

長寿支援課(市役所本庁6階 電話:0942-30-9038)へご連絡ください。
申請書を手渡し、または郵送いたします。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部長寿支援課
 電話番号:0942-30-9038 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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