トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 後期高齢者医療の給付 > 医療費の払い戻しが受けられるとき(療養費)

医療費の払い戻しが受けられるとき(療養費)

更新日:202311290852


次のようなときは、医療機関の窓口でかかった医療費の全額をいったん本人がお支払いし、後日申請によって、自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき

申請に必要なもの

(注意)
療養費を支給すべき被保険者本人がお亡くなりになった場合には、相続人に療養費を支給することになります。
その際は、被保険者と相続人との関係を確認できる戸籍などの書類が必要となることがありますので、詳しくは健康保険課までお尋ねください。

事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき

申請に必要なもの

(注意)
療養費を支給すべき被保険者本人がお亡くなりになった場合には、相続人に療養費を支給することになります。
その際は、被保険者と相続人との関係を確認できる戸籍などの書類が必要となることがありますので、詳しくは健康保険課までお尋ねください。

海外渡航中に、急病でお医者さんにかかったとき(海外療養費)

申請に必要なもの

(注意)

申請にあたって

申請場所

市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター

ただし、 補装具代の払い戻し以外は、市民センターでの受付けはできません のでご注意ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)