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更新日:2024年04月11日 15時03分
保険料の納付は原則として、年金から天引きで納める「特別徴収」となります。年金の額等によっては、納付書や口座振替などで納める「普通徴収」となる場合があります。なお、介護保険料の納め方は、今までと変わりません。
詳細は、後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)をご参照ください。
納期限は下表の通りです。
第1期 | 7月末日 |
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第2期 | 8月末日 |
第3期 | 9月末日 |
第4期 | 10月末日 |
第5期 | 11月末日 |
第6期 | 12月25日 |
第7期 | 1月末日 |
第8期 | 2月末日 |
第9期 | 3月末日 |
【保険料を納めるところ】
(注意)コンビニエンスストアでは納めることはできません。
お持ちの金融機関の口座から保険料の納付手続きができます。保険料のお支払いに窓口まで出向く必要がありません。
また、一部金融機関ではWebによるお申込み手続きもできます。
詳しくは後期高齢者医療保険料の口座振替による納付のページをご覧ください。
後期高齢者医療制度の保険料は、所得税及び住民税の申告の際に社会保険料控除の対象になります。
社会保険料控除は、被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料の支払いを行った場合に、支払った方に適用されます。
特別徴収から口座振替へ変更した場合、社会保険料控除の適用となる対象者が変わることで、世帯全体の所得税及び住民税の負担額が変化する場合があります。
なお、税の負担額の変化は、世帯の状況等により異なります。
毎年1月末頃に、前年1年間に納付した保険料額をお知らせする納付確認書をご送付します。
それ以外の時期に納付額を知りたい場合や納付確認書を紛失した場合は、納付確認願のページをご参照ください。
災害などの特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、有効期限の短い保険証や資格証明書が発行されたり、給付の一時差し止めや滞納処分の措置がとられることがあります。
保険料は、納め忘れのないようにお願いします。
もし、保険料を納めることが難しい場合は、久留米市役所 健康保険課、各総合支所 市民福祉課の窓口でご相談ください。