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後期高齢者医療保険料の納め方

更新日:202404111503


後期高齢者医療保険料の特別徴収について(年金からの天引き)

保険料の納付は原則として、年金から天引きで納める「特別徴収」となります。年金の額等によっては、納付書や口座振替などで納める「普通徴収」となる場合があります。なお、介護保険料の納め方は、今までと変わりません。

 詳細は、後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)をご参照ください。

後期高齢者医療保険料の普通徴収(納付書、口座振替共通)について

普通徴収の納期限

納期限は下表の通りです。

普通徴収の納期限
第1期 7月末日
第2期 8月末日
第3期 9月末日
第4期 10月末日
第5期 11月末日
第6期 12月25日
第7期 1月末日
第8期 2月末日
第9期 3月末日

 

納付書でお支払いの場合

【保険料を納めるところ】

(注意)コンビニエンスストアでは納めることはできません。

口座振替でお支払いの場合

お持ちの金融機関の口座から保険料の納付手続きができます。保険料のお支払いに窓口まで出向く必要がありません。

また、一部金融機関ではWebによるお申込み手続きもできます。

詳しくは後期高齢者医療保険料の口座振替による納付のページをご覧ください。

社会保険料控除について

後期高齢者医療制度の保険料は、所得税及び住民税の申告の際に社会保険料控除の対象になります。
社会保険料控除は、被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料の支払いを行った場合に、支払った方に適用されます。
特別徴収から口座振替へ変更した場合、社会保険料控除の適用となる対象者が変わることで、世帯全体の所得税及び住民税の負担額が変化する場合があります。
なお、税の負担額の変化は、世帯の状況等により異なります。

毎年1月末頃に、前年1年間に納付した保険料額をお知らせする納付確認書をご送付します。
それ以外の時期に納付額を知りたい場合や納付確認書を紛失した場合は、納付確認願のページをご参照ください。

保険料を納めないでいると

災害などの特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、有効期限の短い保険証や資格証明書が発行されたり、給付の一時差し止めや滞納処分の措置がとられることがあります。
保険料は、納め忘れのないようにお願いします。
もし、保険料を納めることが難しい場合は、久留米市役所 健康保険課、各総合支所 市民福祉課の窓口でご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 保険料収納チーム
 電話番号:0942-30-9031 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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