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更新日:2023年05月19日 15時28分
後期高齢者医療の対象となるのは、次のいずれかにあてはまる方です。
65歳から74歳までの一定の障害のある人は、次の障害の程度にあてはまる場合、証明書等を添えて窓口で申請することにより、認定を受けた日から後期高齢者医療の被保険者(対象者)になることができます。
証明書等 | 障害の程度 |
---|---|
身体障害者手帳 | 1級、2級、3級および4級の一部 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 |
療育手帳 | A(重度) |
国民年金証書 | 障害による公的年金の1級、2級 |
上記の例に挙げた事由以外でも、後期高齢者医療の被保険者(対象者)にあてはまる場合もあります。詳しくは、健康保険課までお尋ねください。
なお、65歳から74歳までの方が、久留米市の障害者医療の助成を受けるためには、必ず後期高齢者医療の被保険者になるための申請が必要です。
65歳から74歳までの一定の障害のある方が、障害の認定を受けて後期高齢者医療の被保険者となった場合でも、保険料や給付などについて、十分考慮の上、いつでも将来に向けて障害認定を撤回することができます。
被保険者証は、おひとり一枚、紙仕様となっています。原則として毎年8月1日に更新があり、有効期限は翌年7月31日までとなります。
令和5年8月1日~令和6年7月31日にお使いいただく被保険者証を令和5年7月末までに送付いたします。
保険料の滞納がある場合は、有効期限の短い保険証を交付することがあります。
また、前年の所得や世帯構成等が変わることによって、保険証に書かれている負担割合に変更がある場合は、有効期限に関わらず、新しい保険証をお送りいたします。