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受給者が死亡したとき

更新日:202108120909


国民年金受給者が亡くなったとき

国民年金を受けていた人が亡くなったときは、国民年金の死亡届を提出していただくことになります。
また、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族がいる場合は、亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月までの年金については未支給年金として受け取ることができます。
遺族の中で請求者になれる順番は、1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.3親等以内の親族、甥・姪・子の配偶者等です。
手続きは、医療・年金課、総合支所市民福祉課、または市民センターで受付けています。
詳しくは日本年金機構ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますにてご確認下さい。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部医療・年金課
 電話番号:0942-30-9032 FAX番号:0942-30-9107 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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