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国民健康保険料の減免

更新日:202307201346


災害やその他の特別な事情が生じて保険料を納めることができなくなった場合は、お早めにご相談ください。
一定の基準に該当し、資産などを活用してもなお保険料の納付が困難な場合は、状況に応じて保険料が減額されることがあります。

代表例)災害による減免

対象

震災、風水害、火災などの災害によって住宅、家財に損害が生じ保険料の納付が困難となった場合は、財産の損害の割合を考慮し保険料を減免します。

(注意)

手続きに必要なもの

  1. 罹災証明書
  2. 国民健康保険料減免申請書PDFファイル(58キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    国民健康保険料減免申請書記入例PDFファイル(121キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

代表例)所得の減少による減免

対象

傷病、事業の休廃止、失業などにより当該年中の所得が前年から大きく減少したために、所有する資産等を活用しても保険料の納付が困難となった場合は、当該年の所得額と減少率を考慮し保険料を減免します。

手続きに必要なもの

  1. 当該年中の所得がわかる書類
  2. 世帯主および国民健康保険加入者全員の預金通帳

代表例)給付制限の場合の減免

対象

刑務所等に収容され、給付を受けられない期間があった場合は、その期間に係る保険料の全額を減免します。ただし、遡って減免する場合は、申請から2年間を限度とします。

手続きに必要なもの

  1. 在監(在所)証明書(刑期が確認できるもの)ただし、申請日から3ヶ月以内に発行されたもの

減免の詳しい内容については下記のお問い合わせ先までお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 保険料賦課チーム
 電話番号:0942-30-9030 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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