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令和5年7月大雨の被害を受けた世帯の国民健康保険料の減免及び納付猶予について

更新日:202307260841


令和5年7月7日からの大雨の被害を受けた世帯の国民健康保険料減免について、対象者及び手続きに必要なものをご案内いたします。

減免対象者

大雨による災害により住宅が全壊、半壊、床上浸水の被害を受け保険料の納付が困難な世帯

減免の割合

減免の割合
損害の程度 減免の割合
全壊 100%
半壊、床上浸水 50%

減免対象期間

災害発生以降に到来する10期(1年)分

手続きに必要なもの

  1. り災証明書(コピー可)
  2. 本人確認書類
  3. 国民健康保険料減免申請書PDFファイル(58キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    国民健康保険料減免申請書記入例PDFファイル(121キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

納付の猶予

被災された世帯で国民健康保険料を納付することが困難になった場合は、一定期間、納付を猶予します。

申請窓口

健康保険課(久留米市本庁舎1階7番窓口)

各総合支所市民福祉課

(注意)市民センターでは受付できません。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課
 電話番号:
 保険料の内容に関すること 健康保険課賦課チーム 0942-30-9030
 保険料のお支払に関すること 健康保険課収納チーム 0942-30-9031
 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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