トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民健康保険の加入・喪失 > 外国人の方の国民健康保険の加入について

外国人の方の国民健康保険の加入について

更新日:202307061320


国民健康保険加入要件について

久留米市に住民票があり、次のいずれかに該当する外国人の方は、久留米市の国民健康保険に加入する必要があります。ただし、他の健康保険や生活保護を受けている方は加入できません。

加入する必要がある方

  1. 在留期間が3か月を超える中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

なお、在留期間が3か月以下であっても、在留資格が、興行、技能実習、家族滞在、公用、特定活動(注意1)の方で、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、国民健康保険に加入できる場合があります。

(注意1)在留資格が「特定活動」となっており、医療を受ける活動または当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として入国・在留する方は加入することができません。

加入手続きに必要なもの

加入手続きに必要なもの
対象者 必要書類
在留期間が3か月を超える中長期在留者 在留カード、パスポート
特別永住者 特別永住者証明書
一時庇護許可者または仮滞在許可者 一時庇護許可書または仮滞在許可書
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 世帯主の国民健康保険証

加入後について

国民健康保険加入後は保険料の納付義務が発生します。お手元に納付書が届きましたら保険料を納めてください。世帯構成に変更があった場合は、保険料が変更となる場合があります。また、住所が変更となった場合は、保険証の書き換えが必要となります。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)