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久留米市物価高騰対応追加支援給付金(こども加算)について

更新日:202404221000


主な更新内容・お知らせ

住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯の児童1人当たり5万円の加算給付金について

物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付の加算として、18歳以下の児童1人当たり5万円を支給します。

本支給に関するお問い合せは、久留米市物価高騰対応追加支援給付金コールセンターへご連絡ください。
(注意)本給付金は、全額差押禁止等および非課税の対象となります。

支給額

基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯である児童1人あたり5万円

対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)に久留米市に住民登録があり、以下のいずれかの給付金を受給した世帯で、対象児童を扶養している世帯

対象児童

上記給付金の支給対象者(世帯主)と、基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている、18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年8月31日までに生まれた子)

(注意)対象世帯とは別世帯だが扶養している児童がいる世帯は、申請によりこども加算の対象となる場合があります。詳細は、以下の『「通知書」が届かない世帯』をご覧ください。

支給手続きの方法および支給の時期

令和6年4月12日までに「物価高騰対応重点支援給付金」または「物価高騰対応追加支援給付金」が振込まれた世帯(原則、手続きは不要)

令和6年1月31日から令和6年4月12日までに「久留米市物価高騰対応重点支援給付金」又は「久留米市物価高騰対応追加支援給付金」が振込まれた世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)時点で対象児童がいる世帯へは、「物価高騰対応追加支援給付金(こども加算)口座振込通知書(兼)支給決定通知書」(封書) を令和6年4月22日(月曜日)頃に発送します。 令和6年4月26日(金曜日)頃に振込予定です。

令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる世帯、および令和6年4月15日以降に「物価高騰対応重点支援給付金」または「物価高騰対応追加支援給付金」が振込まれた世帯(原則、手続きは不要)

基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に生まれた児童がいる世帯、および令和6年4月15日以降に「久留米市物価高騰対応重点支援給付金」又は「久留米市物価高騰対応追加支援給付金」が振込まれた世帯のうち、対象児童がいる世帯への通知書の発送および振込予定につきましては、決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。

「通知書」が届かない世帯

対象であるにもかかわらず、通知書が届かない世帯は、申請が必要な場合があります。
以下に該当する世帯については、対象となる世帯であっても通知書の送付対象外となっておりますので、ご留意ください。

通知書が届かない世帯で、対象となる場合は、以下の書類を記入し、必要書類を同封のうえ令和6年8月31日までに提出してください。(当日消印有効)市が必要書類を受領した月の翌月末日に振込みます。ただし、書類に不備があった場合や書類の提出が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。

久留米市物価高騰対応追加支援給付金(こども加算) 申請(請求)書PDFファイル(218キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
記入例PDFファイル(407キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中の方も、給付金を受給できる可能性があります

住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、避難中の方も現在のお住まいの市区町村から給付金を受給することができます。給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。
まずは、次のいずれかの給付金にあてはまるか、コールセンター(電話番号0942-30-9244)までご相談ください。

給付金サギにご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
久留米市や福岡県、国の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。ご自宅や職場等に、不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず、最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

 住民税非課税世帯等給付金プロジェクト
 電話番号:0942-30-9244 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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