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久留米市物価高騰対応追加支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯向け)について

更新日:202404221049


主な更新内容・お知らせ

住民税均等割のみ課税世帯への給付金について

物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対して、給付金を支給します。久留米市では、独自事業として令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給しているため、今回の追加給付において、1世帯当たり7万円を給付することで合計10万円給付します。本支給に関するお問い合せは、久留米市物価高騰対応追加支援給付金コールセンターへご連絡ください。
(注意)本給付金は、全額差押禁止等および非課税の対象となります。

支給額

こども加算(児童一人あたり5万円)

住民税均等割のみ課税世帯への7万円もしくは10万円の給付金を受け取った世帯で、18歳以下の児童を扶養している世帯へは、児童一人当たり5万円の加算給付金を支給します。
詳細は久留米市物価高騰対応追加支援給付金(こども加算)についてをご覧ください。

対象となる世帯

(注意)次に該当する場合は対象とはなりません。

支給手続きの方法および支給の時期

令和5年度3万円給付金を世帯主名義の口座にて受給した世帯(原則、お手続きは不要です)

対象の方に3月中旬以降「物価高騰追加支援給付金(7万円)の給付に関するお知らせ」(以下、「通知書」という。)をお送りします。 (圧着はがき) 令和6年4月中旬に通知書記載の金融機関口座へ支給する予定です。なお、振込口座を変更する場合は、 令和6年3月27日17時まで にコールセンター(電話番号0942-30-9244)へご連絡ください。「物価高騰対応追加支援給付金(7万円)のお知らせ(確認)」(以下「確認書」という。)を送付します。必要事項を記入し、振込口座が分かる書類(通帳のコピー等)を添付の上、 令和6年8月31日まで に同封の返信用封筒にて返送ください。(当日消印有効)市が受領後3週間程度で支給します。

今回新たに給付対象となられた世帯(久留米市にて令和5年度住民税均等割のみ課税世帯と確認できた世帯)

市から世帯主宛に「確認書」を3月下旬以降順次発送します。必要事項を記入し、振込口座が分かる書類(通帳のコピー等)を添付の上、同封の返信用封筒にて返送ください。市が受領後3週間程度で支給します。
(注意)久留米市各市民センター(5箇所)及び各総合支所(4箇所)ではお手続きいただけません。ご不明な点がございましたら、コールセンター(電話番号0942-30-9244)にご連絡ください。または、久留米市役所本庁舎3階309会議室までお越しください。

「通知書(圧着はがき)」、「確認書」が届かない世帯

対象であるにもかかわらず、通知書や確認書が届かない世帯は、申請が必要な場合があります。
以下に該当する世帯については、対象となる世帯であっても通知書または確認書の送付対象外となっておりますので、ご留意ください。

書類が届かない世帯で、対象となる場合は、以下の書類を記入し、必要書類を同封のうえ令和6年8月31日までに提出してください。(当日消印有効)市が必要書類を受領後3週間程度で支給します。ただし、書類に不備があった場合や書類の提出が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。

久留米市物価高騰追加支援給付金 申請(請求書)PDFファイル(179キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
記入例PDFファイル(617キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中の方も、給付金を受給できる可能性があります

住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、避難中の方も現在のお住まいの市区町村から給付金を受給することができます。給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。
まずはコールセンター(電話番号0942-30-9244)までご相談ください。

DV(ドメスティック・バイオレンス)避難者に関するよくある質問

(質問1)住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか?
(回答1)住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。

(質問2)配偶者からDVを受け避難しています。配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか?
(回答2)配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税均等割のみ課税世帯相当である場合には受給できます。

(質問3)配偶者からDVを受けています。現在、避難はしておりませんが、別居しています。こうした場合、給付金を受給できますか?
(回答3)DVの被害を受けていることが書類にて証明されれば、受給できる可能性があります。詳しくは、コールセンター(電話番号0942-30-9244)までご相談ください。

(質問4)離婚協議中で別居していますが、給付金を受給できますか?
(回答4)基準日時点において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出することにより、別世帯の世帯主として取り扱われます。その世帯主が物価高騰対応追加支援給付金の支給要件を満たした場合、給付金を受給できる可能性がありますので、詳しくはコールセンター(電話番号0942-30-9244)までご連絡ください。

(注意)離婚協議中の方は世帯主(配偶者)と別居している証明のほか、離婚協議中であることを明らかにする書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、事件係属証明書等)を提出していただきます。

久留米市や福岡県におけるDV(ドメスティック・バイオレンス)、性暴力、児童虐待に関する相談窓口 

給付金サギにご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
久留米市や福岡県、国の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。ご自宅や職場等に、不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず、最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

 住民税非課税世帯等給付金プロジェクト
 電話番号:0942-30-9244 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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