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更新日:2014年05月01日 15時01分
平成23年度税制改正により、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)へ寄附金を支出した場合、それまでの所得控除制度に加え、税額控除制度との選択適用が可能となりました。
税額控除対象法人への寄附を行った際には、法人から寄附者に対し、「税額控除に係る証明書」の写しが交付されます。
久留米市内において、税額控除対象法人としての証明を受けている法人は、次のとおりです。(障害者福祉課所管法人のみ)
法人名 | 有効期間 |
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社会福祉法人 栄光福祉会 | 平成25年12月20日から平成30年12月19日まで |