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障害者差別の解消に向けた取り組み

更新日:202404171359


久留米市障害を理由とする差別をなくす条例が制定されました

 私たちが暮らす久留米市は、人権尊重都市宣言を行い、あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例を制定するなど、人権尊重の基本的姿勢を示すとともに、差別をなくすための人権教育及び啓発活動を行っています。
 国においても、障害者の権利に関する条約を批准し、障害者基本法をはじめとする国内法の整備を行うなど、障害を理由とする差別の解消に向け、取り組んできました。
 しかしながら、障害を理由とする差別は、現在も日常生活や社会生活の様々な場面で表面化している状況にあり、障害を理由とする差別の解消が困難なことを示しています。
 障害者の権利擁護及び地域共生社会の実現のためには、障害及び障害者に関する理解を深め、誰もが共に学び、分かり合うことが必要です。そして、私たちは、全て人は等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられなければならないということを、改めて認識しなければなりません。
 私たちはここに、市、事業者及び市民が協力し、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組み、障害の有無によって分け隔てられることのない、互いに人格と個性を尊重し合い、支え合いながら共生する地域社会を実現することを決意し、この条例を制定します。(条例前文より引用)

条例本文及び施行規則

関係法令

 この条例は、「障害者差別解消法」を基礎とし、「福岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」との整合を図りつつ制定されました。各法令についての詳しい内容は、下記のリンクからご参照ください。

障害を理由とする差別とは

条例では、「障害者差別解消法」の用語の定義を根拠として、「障害を理由とする差別」「不当な差別的取り扱い」「合理的配慮」を定義しています。それぞれの用語の関係性は次のようになります。

障害を理由とする差別の整理
「障害を理由とする差別」とは 不当な差別的取扱い 不当な差別的取扱いを「すること」が差別
合理的配慮の不提供 合理的配慮を「しないこと」が差別

「不当な差別的取り扱い」とは

「不当な差別的取り扱い」とは、正当な理由もなく、障害があるということを理由に、障害のない人とは異なる、不利益になる扱い(取扱い)をすることをいいます。
その例として条例では、利用などを「拒否する」「制限する」「条件を付ける」などの行為を示しています。
この行為には、次のような事例があります。

これらは一例です。「障害」を理由に、本来得られる「権利」に差をつけてはいけません。「合理的配慮」を行いながら、サービスなどを受ける「権利」が平等になるよう、取り組みます。

「合理的配慮の不提供」とは

 条例では、「障害の有無に関わらず誰もが実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者又はその家族等(障害者が意思の表明を行うことが困難である場合に限る。)の求めに応じて、必要かつ適切な現状の変更又は調整を行うことをいう。ただし、社会通念上その実施に伴う負担が過重になるものを除く。」としています。
 合理的配慮は、障害の特性、内容、施設の状況、本人が望むこと、などの要素から必要な配慮が決まるという性質から、こうすれば良いという基準を設けることが困難です。
 そのため、合理的配慮の実施のためには、互いによく話し合い、必要な配慮について決めていく過程が重要となります。ここでは、合理的配慮の目的、「権利の平等」について、下図を用いて説明します。
 下図左は、「観る」という権利に対して、「踏み台」を一つ提供するという、「平等なサービス」が提供されています。サービスの内容を中心とした視点では「平等」とされます。しかし、「観る」という権利を中心とした視点だと、真ん中の人、右側の人は観えておらず、「平等」ではありません。
一方、下図右は、それぞれの状況に合わせて、踏み台を1個から3個提供しています。これにより、全員が同じように「観る」ことができており、「権利の平等」が守られています。
「合理的配慮の提供」とは、このように権利が平等になるようにという視点で考え、柔軟に制度やサービスの内容を変えることを求めています。

合理的配慮のイメージの画像

改正障害者差別解消法により、事業者にも合理的配慮の提供が法的義務になります。

合理的配慮をしないこと(合理的配慮の不提供)の禁止については、行政機関等には法の施行当初から法的義務とされました。
一方、民間の事業者には、法の施行当初は努力義務でしたが、令和6年4月1日より法的義務となることが決定しています。
なお、事業者には、社会福祉法人、NPO法人などの非営利事業者も含みます。

実施主体による義務の相違
区分 不当な差別的取扱いの禁止 合理的配慮の提供
法の施行当初 行政機関等 法的義務 法的義務
事業者 法的義務 努力義務
令和6年4月1日以降 行政機関等 法的義務 法的義務
事業者 法的義務 法的義務

障害者差別解消に向けた取り組み

 条例では、障害者差別の解消に向けた施策に関する基本事項を定めています。それらを実施するために、基本方針を整備、および障害者計画等による進捗管理を行い、様々な施策を推進します。

基本方針等

 基本方針は、障害者差別解消法が施行された平成28年に、当事者や事業者等の意見、パブリックコメントを経て策定されました。条例が制定されたことに伴い、必要な改正を行い、再整備します。

市は、職員が率先して合理的配慮を行うためのガイドラインとして、職員対応要領を策定し職員の理解向上に努めています。

障害者差別に関する相談窓口

障害者差別に関する相談は、健康福祉部障害者福祉課が窓口となります。障害者福祉課への相談が難しい場合は、久留米市障害者基幹相談支援センターや、身体障害者相談員及び知的障害者相談員へもご相談できます。

障害者差別解消支援地域協議会

障害当事者委員のほか、様々な分野の関係機関から選出された委員で構成する協議会です。障害者差別解消の施策等が効果的に進むよう検討し、市へ意見します。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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