トップ > 子育て・教育 > 子ども・子育て支援 > 子育て中の方へのお金などのサポート > 「令和5年度くるめっ子応援給付金」のご案内【久留米市独自】

「令和5年度くるめっ子応援給付金」のご案内【久留米市独自】

更新日:202309211511


 食費等の物価高騰の影響を受けているすべての子育て世帯の子どもたちを応援するため、久留米市独自の緊急支援として、18歳までの子どもを養育している方に「くるめっ子応援給付金」を支給します。

支給対象者

 令和5年7月1日時点で、久留米市に住民登録があり(養育者か対象児童のどちらかで可)、平成17年4月2日から令和6年3月31日生まれの児童を養育する方(児童福祉法に規定する「里親」及び「小規模住居型児童養育事業者」も対象)

  1. 令和5年7月1日時点で、久留米市で児童手当(特例給付含む)、児童扶養手当、特別児童扶養手当のいずれかを受給している方
  2. 令和4年度にくるめっ子応援給付金を受給した方(1を除く)
  3. 令和5年7月1日時点で、高校生世代(平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれ)の児童のみを養育している方
  4. 公務員で職場から児童手当が支給されている方
  5. 1~4以外の方(児童手当所得上限超過者、他市で児童手当を受給されている方等)
  6. 令和5年7月1日から令和6年3月31日までの間に生まれた児童(新生児)を養育している方

(注意)いずれの対象者も所得制限なし

給付額

児童1人につき一律1万円

申請方法

支給対象の1に該当する方

申請手続きは不要です。

令和5年7月28日(金曜日)、一部の方は令和5年8月30日(水曜日)に、手当の支給口座に振り込み済です。

対象の方で「支給決定通知書」が届いていない場合は、申請受付窓口(子ども給付金コールセンター)までご連絡ください。

支給対象の2に該当する方

令和5年​8月15日(火曜日)に「支給要件確認書」を送付済です。現在の世帯状況等を確認してください。

  1. 世帯状況に変更がない場合は、申請手続き(確認書返送)は不要です。令和5年9月下旬に支給決定通知書を郵送後、昨年度と同じ口座に振り込みます。
  2. 世帯状況に変更がある場合は、申請手続き(確認書返送)が必要です。変更がある場合で、まだ返送されていない方は、至急申請受付窓口(子ども給付金コールセンター)までご連絡ください。

支給対象の3,4,5に該当する方

申請手続きが必要です。

下記の申請受付窓口までご連絡ください。9月中旬以降申請書を送付します。申請書に記入のうえ、必要書類を添えて郵送または電子申請にてご申請ください。

支給対象の6に該当する方

申請書

申請が必要な方は、「令和5年度くるめっ子応援給付金申請書」ページから様式のダウンロードや電子申請の手続きができます。

配偶者からの暴力によりお子様を連れて避難されている方へ

配偶者が支給対象者に該当する場合でも、配偶者からの暴力により、お子様を連れて避難している養育者へ給付金を支給できる場合があります。次の要件に該当する場合は、早急にご連絡ください。

(申出者に支給できる要件)
 申出者及びその児童が、以下a及びbのどちらの要件も満たす場合

  1. 以下の2点のどちらかに該当すること
    • 国民健康保険法上、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること
    • 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法の規定による配偶者の被扶養者となっていないこと
  2. 以下の3点のいずれかに該当すること
    • 配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条に基づく保護命令が出されている場合
    • 婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等が発行されている場合
    • 基準日(令和5年7月1日)の翌日以後に住民票が久留米市へ移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっている場合

申請期限

令和6年3月31日(日曜日)まで

(注意)ただし、令和6年3月以降に生まれた児童分は令和6年4月19日(金曜日)まで

給付時期

申請受付後(内容に不備がないもの)、1ヶ月から2ヶ月ほどお時間をいただいています。
原則、受付日の翌月末日を振込予定日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前日)としていますが、受付状況により変更となる場合があります。
お手元に案内等が届きましたら、なるべくお早めにご提出ください。
振込予定日の約10日前に支給決定通知書を送付します。

申請受付窓口

(注意)各総合支所や市民センターでの受付は行っておりません。

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)