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期日前投票

更新日:201810110900


期日前投票制度とは

期日前投票制度とは、名簿登録地(自分が選挙人名簿に登録されている市町村)の選挙管理委員会で、 投票日前に投票できる制度 で、平成15年からスタートしました。

期日前投票をするには

期日前投票ができる人

 選挙の当日、次のいずれかに 当てはまると見込まれる人

  1. 職務や業務などに従事していること。
    (たとえば、休日勤務などです。冠婚葬祭なども含まれます)
  2. なんらかの用務などで、投票区の区域外に旅行したり滞在すること。
    (たとえば、レジャーで出かける場合などです)
  3. 疾病、負傷、老衰、身体障害、出産などにより歩行が困難であること。または、刑事施設や少年院などに収容されていること。
    (たとえば、選挙当日に手術を行う場合などです)
  4. 交通の便が悪い地域に居住または滞在すること
    (法律で定められた地域に居住・滞在する人が対象です) 久留米市は対象となりません。
  5. 名簿登録地の市町村の区域外の住所に住んでいること。
    (居住地が名簿登録地に隣接している場合でも、期日前投票事由にあてはまります)
  6. 天災や悪天候のため、投票所に行くことが困難であること。

投票できる場所

投票できる場所は選挙のつど、選挙管理委員会が定めて告示しますが、主に、次の場所で期日前投票が行われています。

お住まいの地域によって投票できる場所の制限はありません。たとえば、田主丸地域にお住まいの方が城島総合支所で期日前投票することもできます。

投票できる期間と時間

選挙の公示または告示の 翌日から 投票日の 前日まで 午前8時30分から午後8時 までです。

投票の方法

基本的には投票日当日に投票する場合と同じですが、期日前投票事由に該当することを誓う旨の宣誓書を提出する必要があります
選挙管理委員会から送付する「投票所入場券」の裏面が宣誓書になっていますので、あらかじめ必要事項を記入して持参されるとスムーズに投票いただけます。

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 選挙管理委員会事務局
 電話番号:0942-30-9238 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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