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消費生活相談を受けられる方へ

更新日:202210041049


消費生活相談を受けられる方へのご案内

消費生活センターでは、消費生活に関するご相談・お問合せをお受けし、問題を解決するためのお手伝いをしています。
商品や役務の契約時における販売方法、問題商法、製品事故など、消費生活に関する困りごとや気になることがありましたら、お尋ねください。
ご相談内容により、「ご自分で交渉していただく」「他の機関を紹介する」「センターがあっせんに入る」などの方法を提案します。
もちろん相談者の秘密は厳守します。

相談は、電話・来所でお受けします。来所による相談は予約制とさせていただきます。事前に電話でお問い合わせください。
ご理解ご協力をよろしくお願いします。

なお、聴覚に障害がある方などはFAXや電子メールでの相談ができます。
FAXでの相談の場合、いつ、どこで、何を、どのように契約(購入)し、どのようなトラブルで、
どのように解決したいか(解約、返品など)をお書きください。
電子メールでの相談を希望する方はこのリンクからお進みください。

消費生活に関する相談

消費生活に関する相談とは、次のようなものです。

【商品トラブル】
届いた商品が注文したものと違う、頼んでいないのに商品が届いたなど
【契約トラブル】
「必ず儲かる」、「絶対に大丈夫」など強引な電話セールス、訪問販売などの問題商法
【借金(多重債務)】
借入れが膨れ、ローンやカードの返済が苦しい、債務整理について知りたいなど
【架空請求】
心当たりのない料金の請求はがき来た、突然パソコンの画面に高額請求が表示された
【その他】
子供がおもちゃでケガをした、モバイルバッテリーから発火したなど

個人間での取引、慰謝料、損害賠償、労働問題、相続、家族、人間関係、近隣関係のトラブルなどについては、受け付けておりません。

相談受付

1.ご相談は、久留米市、うきは市、大刀洗町、大木町、広川町に在住する個人の消費者の方が対象です。
他地域の方は、お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。
2.事業者、個人事業主の方からの事業に関する契約のご相談は受け付けておりません。
事業者の方は、九州経済産業局中小企業相談窓口このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。
3.契約内容や状況がわかるものをご準備ください。相談がスムーズに進みます。
4.電話や来所でご相談をお願いします。原則、郵送、メールでの回答は行っておりません。
(聴覚に障害がある方などはFAXや電子メールでの相談ができます。)
5.ご相談は契約者本人からお願いします。
ご本人が認知症や病気などの場合は、関係者からの相談も受け付けます。
6.相談は無料ですが、電話の通話料はご負担ください。架けなおしなどには応じられません。

相談対応

1.助言、情報提供

2.あっせん


消費生活センターでは、以下のようなお問合せ、要望は対応できません。 


以下のような場合は、相談を打ち切ることがあります。

事業者へ指導や強制はできません。また、弁護士などのように相談者の代理人になって交渉することもできません。 
相談への助言等は、個別の事例に対してお答えするものです。消費生活センターでの相談のやりとりの内容を公にする行為はお控えください。

相談情報の取扱い

相談に際して、住所、氏名、年齢、職業などの個人属性をお聞きします。
事実関係を把握するために、契約の当事者双方の情報、契約内容をお伺いする必要があるためです。
お名前やお住まいの市町をお伝えいただけない場合、お答えできることは極めて限定的になります。またあっせんを行うことはできません。
伺った相談内容は、特定できる個人情報を除いた上で、統計データとして消費者トラブルの未然防止に活用させていただいております。

このページについてのお問い合わせ

 協働推進部消費生活センター
 電話番号:0942-30-7700 FAX番号:0942-30-7715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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