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災害時のボランティアツアー実施に係る取扱いについて

更新日:202111251439


概要

 災害時のボランティアツアーの実施については、平成29年7月28日付け観光庁通知(観観産第174号)により、事前に災害ボランティアツアー参加者名簿を被災又は送り出しの自治体又は社会福祉協議会等準公的団体のいずれかに提出することで、旅行業法に抵触することなく、ボランティアツアーの募集や料金収受ができるようになりました。ボランティアツアーの主催をお考えの皆様は、参考にされてください。
 なお、実施する場合は、事前に参加者名簿を提出していただくこととなります。

適用される災害と期間について

 災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法の取扱いが適用となる地域や期間については、観光庁にて、被災の規模・状況に応じて、後日、適用の終期を示すこととされておりますので、最新情報は下記の観光庁ホームページをご確認ください。

適用されるボランティアツアーの主催者

発災を受けて組織されたボランティア団体、又は発災を受けて参加者を募集するNPO法人、大学等

参加者名簿の提出先

名簿の提出先は次のとおりです。

適用に必要な措置

 主催者は、旅行業法の趣旨である旅行者の身体的及び財産的安全の保護及び旅行目的が達成されるよう、以下の措置を確保した上で、ボランティアツアーを実施してください。

  1. 旅行の企画・募集の段階から責任を持って遂行できる責任者をおくこと。
  2. 当該責任者は催行しようとする旅行に関する法令について確実な知識を持つこと。
  3. 当該責任者が旅程が安全面において問題なく、かつ旅行目的を達成していると判断する能力を有すること。
  4. 旅行中に連絡が取れる責任者をおくこと。
  5. 事故発生時の損害賠償に備えて損害賠償責任保険加入等の措置がとられていること。

災害時のボランティアツアー実施に係るQ&A

関係機関のホームページ

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 協働推進部協働推進課
 電話番号:0942-30-9064 FAX番号:0942-30-9706 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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