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久留米市の水道をご使用になるお客様へ(給水契約の定型約款について)

更新日:202401221041


令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の使用(給水契約)に関しても、適用を受けます。「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」とされています。

久留米市では、水道の供給契約の条件を定めた久留米市水道条例(以下「条例」という。)及び久留米市水道条例施行規程(以下「施行規程」という。)が「定型約款」に当たり、水道を供給する契約の内容になります。水道を使用開始する場合は、「定型約款」に同意の上でご契約いただくことになります。

条例、施行規程の抜粋

以下は条例、施行規程の中から抜粋して掲載しております。

水道の使用開始・中止の届出(条例第12条、第18条)

新たに水道をご使用になるとき、又は使用を中止するときは、事前に上下水道料金センター(電話番号:0942-30-8512、ファックス番号:0942-30-8560)までご連絡ください。

水道の適切な管理(条例第20条)

水道を使用するお客様は、水道が汚染されたり漏水しないように、水道(給水装置)の管理をしてください。

水道メーターの検針と水道料金の支払い(条例第24条、第28条、施行規程第17条)

水道メーターの検針は、2ヵ月に1回行います。水道料金は、検針によって計量した使用水量に基づいて算定し、検針した月の翌月に請求します。

給水の停止(条例第34条)

水道料金が納入期限までに支払われない場合や、正当な理由がなく水道メーター検針を妨げた場合等には、給水を停止することがあります。

水道の使用開始のお申込

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 上下水道部営業管理課 管理チーム
 電話番号:0942-30-9078 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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