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市街化調整区域内での開発行為・建築行為

更新日:202305181400


市街化調整区域内での開発行為

 市街化調整区域内でできる開発行為は、法律により厳しく制限されており、以下のものに限られています。

開発許可が不要なもの

 都市計画法第29条に開発許可が不要なものが定められています。市街化調整区域内では、代表的なものとして以下のものが該当いたします。

開発許可が受けられるもの

 市街化調整区域内での開発行為については、都市計画法第33条の基準に加えて、第34条の基準にも適合する必要があります。
 代表的なものとして、以下のものがあります。

以上のものには、許可等の基準・要件を定めています。「開発許可の概要」のページ、および「開発許可等の審査基準」PDFファイル(9954キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますを参照してください。

市街化調整区域内での建築行為

開発許可を受けていない土地における建築制限(建築許可)

 市街化調整区域内の開発許可を受けていない土地においては、開発許可が不要な建築物以外の建築物の新築、改築、用途の変更又は第一種特定工作物の新設は、市長の許可が必要です。
 この場合も「立地上の要件」として都市計画法第34条各号のいずれかに該当する必要があります。

開発許可を受けていない土地における建築許可の基準

 市街化調整区域内の開発許可を受けていない土地における建築行為等の許可基準は、立地上の要件として、都市計画法第34条の各号のいずれかに該当しなければならないこと以外に、下記の条件があります。

  1. 排水施設
     汚水および雨水(区域外も考慮する必要がある)を有効に排出できるものであること。
  2. 擁壁の設置等
     当該土地について、擁壁設置、法面保護工等の安全措置がなされていること。
  3. 地区整備計画又は集落地区整備計画等が定められている場合は、これらの計画との整合がとれていること。

従来の「建築許可不要宅地(既存宅地)」の要件を満たす土地における建築

 久留米市では、既存宅地の要件を満たす土地における建築行為については、「周辺における市街化を促進するおそれがないと認められる」として、建築物の用途等を限定して、都市計画法第43条に基づく建築許可を行っております。
 許可の基準は、以下の三項目の要件を満たすことです。

  1. 申請地は、建築物の敷地間の距離が概ね50メートル以内で連続した集落(概ね50戸以上)を形成している地域であること。
  2. 申請地が、市街化調整区域に関する都市計画が決定された「線引き」(昭和46年9月14日)以前から引き続き「宅地」であること。(原則として、土地の全部事項証明書(表題部「登記の日付」欄)で確認できること。)
  3. 建築物は、用途が第二種低層住居専用地域内で建築できるもの(例えば、専用住宅、共同住宅、日用品販売店舗など)であり、高さが12メートル以下であること。

建築許可申請手数料

 建築許可を申請する場合、敷地面積に応じて下記の表のとおりの手数料が必要です。開発許可と異なり、建築物の自己用、非自己用等による区別はありません。

申請手数料
敷地面積 申請一件あたりの金額
1,000平方メートル未満 6,900円
1,000平方メートル以上
3,000平方メートル未満
18,000円
3,000平方メートル以上
6,000平方メートル未満
39,000円
6,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満
69,000円
10,000平方メートル以上 97,000円

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部都市計画課
 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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