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久留米市の放置空き家対策について

更新日:202402190946


空家等の適切な管理をお願いします

近年、空家等の増加とともに、放置された空家等が問題化しています。平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)」が施行され、本市では令和3年3月に「久留米市空家等の適切な管理に関する条例(以下、「条例」という。)」を改正、同年5月に施行しました。

法において、空家等の所有者等(所有者又は相続人、管理人を含む)の責務が規定されています。所有者等の皆さまは、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理をお願いします。

法や条例の措置の対象となる空家等

特定空家等(法第2条第2項)

特定空家等となるおそれがある空家等(条例第5条)

市の対応の流れ

特定空家等となるおそれがある空家等に対する措置

  1. 助言又は指導(条例第5条)…改善されない場合、特定空家等として法に基づく措置へ

特定空家等に対する措置

  1. 指導(法第14条第1項)
  2. 勧告(法第14条第2項)…勧告された場合、住宅用地の特例が解除(土地の固定資産税が増)
  3. 命令(法第14条第3項)…違反した場合、過料が発生
  4. 氏名等の公表(条例第6条)…所有者等の氏名や住所等を公表
  5. 行政代執行(法第14条第9項)…費用は所有者等へ請求し回収

自主解体に対する制度

関係法令

取り組み状況

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 都市建設部住宅政策課
 電話番号:0942-30-9139 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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