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更新日:2022年05月11日 15時06分
久留米市では住居表示実施区域内に建築する方に対して、新たな住居番号の設定をお願いしています。住民登録等の手続きが必要な方は、必ず手続き前に住居番号の設定をお願いします。
建物の用途などにより、住居番号の設定が不要な場合もあります。詳しくは、下記の担当課にお尋ね下さい。
住居番号の設定は、建築主ご本人の他、建設業者、不動産業者等、代理の方でも手続き可能です。委任状は不要です。