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私道整備助成制度

更新日:202604101059


私道整備事業助成金の申請手続き

 私道整備助成制度は、生活道路として利用されている私道について、市の助成も活用しながら整備することにより、生活環境の向上を図っていくものです。

助成の対象となる道路

 助成の対象となる私道は、次の要件をすべて満たしているものです。

  1. 現に生活道路として、一般交通の用に供して3年以上経過していること。
  2. 舗装工事のみの場合は、道路の最小幅員が1.8メートル以上であること。   側溝工事等の場合は、最小幅員が2.7メートル以上であること。
  3. 道路の一端が公道に接していること。
  4. 地目が公衆用道路として分筆していること。ただし、当該道路に面した土地の間口の総延長に対する建物がある宅地の間口の総和の割合が60パーセント以上で、かつ、宅地と私道部分が構造物等で明確に区分されている場合は、この限りでない。
  5. 道路に隣接した土地に所有者が異なる5戸以上の家屋があること。ただし、公共施設等に通じる道路は、この限りでない。
  6. (側溝新設工事)私道の所有者及び私道に隣接する土地の所有者全員が、工事の施工及び工事完了後も引き続き一般交通の用に供することを承諾していること。
  7. (舗装工事、すでにある側溝のやり替え工事等)私道の所有者(共有の筆については、各共有者の持分に従い、その過半数の共有者)が、工事の施工及び工事完了後も引き続き一般交通の用に供することを承諾していること。
  8. (道路反射鏡設置工事)道路反射鏡設置により受益を受ける私道の所有者(共有の筆については、各共有者の持分に従い、その過半数の共有者)及び道路反射鏡の設置に影響を受ける土地の所有者が、工事の施工及び工事完了後も引き続き一般交通の用に供することを承諾していること。

助成の対象となる構造

助成の金額

提出書類

提出部数

提出先

関連情報

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 都市建設部路政課
 電話番号:0942-30-9076 FAX番号:0942-30-9712 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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