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外国人の方と住民税について

更新日:202308311449


外国人の方と住民税について(ひらがな)PDFファイル(62キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

住民税を払う人

 1月1日に日本に住んでいる人は、前の年にもらった給与などの収入に対して住民税(市に払う市民税と県に払う県民税をあわせたもの)がかかります。
 あなたが1月1日に久留米市に住んでいれば、久留米市で住民税がかかります。
 この住民税は、ごみの片づけや道路の整備などの公的サービスのために使われます。

 ただし、留学生や実習生については、あなたの国と日本の取り決めがあり、税務署と市役所に届け出をすれば住民税がかからない場合があります。国によって取り決めがなかったり内容が違ったりするので、詳しいことは税務署におたずねください。

住民税の払い方

 住民税は、久留米市から送られてくる納付書(住民税を払うための用紙)で払う方法と、毎月のあなたの給与から会社が引いて久留米市に払う方法があります。
 納付書で払うときは、1年間の金額を6月・8月・10月・1月の4回に分けた金額で払います。
 会社が給与から引いて払うときは、1年間の金額を6月から次の年の5月までの12回に分けて給与から引かれます。

外国にいる家族をあなたの扶養(あなたが生活を支えている人)とするとき

 家族であることが証明できる書類と、前の年に家族へお金を送ったことが証明できる書類が必要です。扶養する家族が何人かいる場合は、この書類は全員分が必要です。

日本で働く外国人の方へ

 日本で働く外国人の方へ(総務省)このリンクは別ウィンドウで開きます

 住民税のことでわからないことがあるときは、市民税課へおたずねください。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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