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用語集

更新日:202403110830


課税標準(額)

税額を算出する際に税率をかける対象となるものです。
原則として、固定資産課税台帳に登録された固定資産価格(=評価額)が課税標準となりますが、住宅用地のように特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額はその固定資産価格よりも低く算定されます。

固定資産評価基準

固定資産評価基準は、総務大臣が固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法 及び手続きを定めたもので、市町村長は、固定資産評価基準によって価格を決定し なければならないとされています。

土地課税台帳

登記簿に登記されている土地について、所有権を持つ登記名義人の住所、氏名及び当該土地の価格等を登録した帳簿のことです。

土地補充課税台帳

登記簿に登記されていない土地で固定資産税を課することができるものについて、所有権を持つ名義人の住所、氏名及び当該土地の価格等を登録した帳簿のことです。

家屋課税台帳

登記簿に登記されている家屋について、所有権を持つ登記名義人の住所、氏名及び当該家屋の価格等を登録した帳簿のことです。

家屋補充課税台帳

登記簿に登記されている家屋以外の家屋(未登記家屋)で、固定資産税を課することができるものについて、所有権を持つ名義人の住所、氏名及び当該家屋の価格等を登録した帳簿のことです。

区分所有

マンションなど、一棟の建物で、構造上区分された部分を独立して所有していることです。

市街化区域・市街化調整区域

都市計画法では、計画的に市街化を図るために都市計画区域を市街地として積極的に整備(上下水道、学校、病院)を進める『市街化区域』と、市街化を抑制すべき『市街化調整区域』に区分しています。
都市計画税は、この『市街化区域』に存在する土地と家屋に課税される税金です。

地価公示価格

土地取引が頻繁に行われる都市地域において選定された標準地について、不動産鑑定士等が評価を行い、国土交通省が毎年、定期的に公示する価格です。

土地価格等縦覧(じゅうらん)帳簿

市内に所在する土地について、所在・地番・地目・地積・価格を記載しています。
縦覧期間中(毎年4月1日から第1期の納期限まで)にご覧いただけます。

家屋価格等縦覧(じゅうらん)帳簿

市内に所在する家屋について、所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格を記載しています。
縦覧期間中(毎年4月1日から第1期の納期限まで)にご覧いただけます。

名寄帳兼課税簿(なよせちょうけんかぜいぼ)

固定資産課税台帳に載っている土地・家屋を所有者(共有の場合は共有形態)ごとにまとめたもので、土地の所在地・地目・地積や家屋の種類・床面積・家屋番号などのほか、固定資産価格・課税標準額が載っています。

路線価

路線価とは、市街地などにおいて道路につけられた価格のことで、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。
宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。

地番図

市の資産税課で土地の評価資料として、航空写真を基に作成した地図のことです。
一筆ごとに土地の地番が付されていて、地番の確認や土地の所在の確認などに利用できますが、所有権の筆界を証明するものではありません。

家屋図

市の資産税課で家屋の評価資料として航空写真を基に作成した地図のことです。
一棟ごとに家屋番号が付されていて、建物の家屋番号や所在の確認などに利用できます。

字図(あざず)(閉鎖字図) の写し

字図とは町名の字ごとに編集された地図のことです。
一筆ごとに土地の地番が付されていますが、所有権の筆界を証明するものではありません。
ただし、久留米市では平成9年1月1日以降、分合筆等の異動がありましても更新を行っておりません。=閉鎖字図

納税管理人

市外にお住まいの方等で納税が不便な方に代わって、固定資産税のお支払いや書類の受け取りをしていただく方のことです。

相続人代表者

固定資産の所有者が亡くなられた場合は、名義変更の手続きが完了するまで、その固定資産は相続権者全員の共有状態となります。
相続人代表者はこの共有の代表者であり、相続権者の中から一人決めていただいているものです。

定率法

定率法とは取得価額をもとに、耐用年数に応じて毎年一定割合で逓減(徐々に減少)するように設定された償却率によって減価する方法で、逓減割合の線は弓なりになります。
(年数が短いほど減価額が大きく、年数が経過すると減価額が小さくなる。)
国税においては定率法と定額法のどちらかを選択できますが、固定資産税では一律定率法で計算することとなっています。

固定資産税の非課税

一般的に、非課税とは課税除外又は課税要件除外ともいわれます。
納税者側からみれば、納税義務が全く生じないことで、課税側からみれば課税する権利そのものを法律の規定によって奪われて、税金を課すことができない制度です。
例えば、公共の用に供する道路などが非課税とされています。

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 市民文化部資産税課
 電話番号:0942-30-9010 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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