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固定資産税・都市計画税の減免

更新日:202107281319


減免の概要

次のような事情がある固定資産を所有している場合、固定資産税及び都市計画税が減免されることがあります。
減免とは税金が免除又は軽減される制度のことです。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 市の全部または一部にあたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
  4. 前各号に定めるものを除く外、特別の理由があると認められる固定資産

減免を受けようとする人は、納期限の7日前までに、申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市役所資産税課の窓口に提出してください。

減免される税額は、申請された日以降の納期分となります。

なお、減免された後に減免の事由が消滅した場合は、資産税課にその旨を届け出てください。

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 市民文化部資産税課
 電話番号:0942-30-9010 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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