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固定資産税のしおり

更新日:202304010010


令和5年度固定資産税のしおりを作成しましたので、下記をご覧頂くか、ダウンロードしてご活用ください。

固定資産税のしおり(概要)

  1. 固定資産税とは
    固定資産税は、毎年1月1日現在で市内に土地・家屋・償却資産を所有している人に、毎年4月1日から始まる年度の税金を、その固定資産の価格に応じて負担していただくものです。
  2. 土地の課税について
    固定資産評価基準により、地目別に定められた評価方法により評価します。
  3. 家屋の課税について
    固定資産評価基準により、再建築価格を基礎として評価します。
  4. 償却資産の課税について
    償却資産とは土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に参入されるものをいいます。
  5. 都市計画税とは
    都市計画税は、毎年1月1日現在で都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地・家屋を所有する人に負担していただく目的税です。
  6. 不服申立てについて
    • (1)審査申出
      課税台帳及び補充課税台帳に登録されている価格(評価額)に不服がある場合は、久留米市固定資産評価審査委員会に文書をもって審査の申出をすることができます。期間は4月1日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までです。
    • (2)審査請求
      賦課{価格(評価額)以外の事項}に不服がある場合は、市長に対し審査請求をすることができます。期間は納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内です。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部資産税課
 電話番号:0942-30-9010 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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