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軽自動車税(種別割)がかかる人・かからない人(納税義務者)

更新日:202404010830


軽自動車税(種別割)を納める方(納税義務者)

毎年4月1日時点で、市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者の方です。なお、割賦(所有権留保付)販売がなされている場合は、買主が所有者とみなされます。
4月2日以降に譲渡・廃車手続きをされても、その年の税金は課税されます。また、年の途中で廃車・名義変更されても月割りで税金が戻ってくる制度はありません。下取りや譲渡で手続きを業者や別の方に頼んだ方は、4月1日の時点で手続きが済んでいるかご確認ください。

税止めについて

 県外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは税申告(税止め)の手続きが必要となります。
「税止め」とは、久留米市で課税されていた「久留米」ナンバーのオートバイ(2輪の軽自動車、小型自動車)や軽自動車などを福岡県外で廃車(転入抹消登録、移転抹消登録)したり、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)した場合に必要となる、久留米市での課税を止める手続きのことをいいます。
税申告(税止め)の手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会が有料で代行手続きをしています。運輸支局や軽自動車検査協会での手続きの際に自己申告か代行かを選択してください。
自己申告にて税止めをされる場合は、旧所有者に課税を行っていた市役所に申告書の写しを郵送することで税止めができます。

 税申告(税止め)の手続きをしないと市役所で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがあります。特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので必ず税申告(税止め)の手続きをお願いします。
市役所でナンバーを発行している原付バイクや小型特殊自動車については税申告(税止め)の手続きは不要です。

申告書送付先

〒830-8520 福岡県久留米市城南町15-3 久留米市役所 市民文化部市民税課 軽自動車係

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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