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障害等のある方のために使用する場合の軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:202404010830


申請期限及び手続き窓口

障害等のある方のために使用する場合の減免について

社会福祉事業者に対する減免について

小規模作業所に対する減免について

公益的団体・コミュニティ組織に対する減免について

各種福祉車両に対する減免について

次の一定の要件のもとに軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。

申請期限及び手続き窓口

新規の申請期限

令和6年5月1日から軽自動車の納期限(5月末日営業日)まで。

手続き窓口

障害等のある方のために使用する場合の減免について

手続きに必要なもの

対象台数

軽自動車と普通自動車をお持ちの方は、どちらか1台が減免の対象となります。普通自動車の減免については、県税事務所(電話番号:0942-30-1078)へお問い合わせください。

次の条件を満たしている方が減免の対象になります

   (注意)身体障害者の方以外が運転する場合は、専ら障害者の通院、通学での使用が条件となります。

 (注意)同居親族以外では、福岡県パートナーシップ制度に基づき、「宣誓書受領証カード」を持ち、同居のパートナーとして登録のある方も減免の対象となります。

障害の区分ごとの減免対象となる等級
障害の区分 本人運転 同居の家族が運転
視覚障害(視力) 1級から4級
視覚障害(視野) 2級及び3級 1級から3級
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(咽頭摘出による音声機能障害があるものに限る) 3級(咽頭摘出による音声機能障害があるものに限る)
上肢不自由 1級及び2級 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級 1級から4級
体幹不自由 1級から3級及び5級 1級から3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級 1級及び2級
下肢(移動)機能 1級から6級 1級から4級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、又は小腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級 1級から3級
肝障害機能 1級から3級 1級から3級

社会福祉事業者に対する減免について

減免の対象車両

第1種社会福祉事業を行う事業者が、直接その本来の事業を行うために使用または入所者の通学・通園の用に供する軽自動車

手続きに必要なもの

小規模作業所に対する減免について

減免の対象車両

補助金を受けて行う事業者が作業所等で専ら直接使用する軽自動車

手続きに必要なもの

公益的団体・コミュニティ組織に対する減免について

減免の対象車両

校区公民館等が防犯活動のみに使用する目的に特別仕様された軽自動車

手続きに必要なもの

各種福祉車両に対する減免について

減免の対象車両

車検証の「車体の形状」欄が、車いす移動車、 身体障害者輸送車、 入浴車、入浴・寝具乾燥車で8ナンバーに限ります。

手続きに必要なもの

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9009 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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