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チケットの払戻しを受けない場合の寄付金控除の特例について

更新日:202112151441


チケットの払戻しを受けない場合の寄付金控除の特例について(新型コロナウイルス感染症の影響により中止等された文化芸術・スポーツイベントのチケット等を払い戻さず寄附することにより税優遇を受けられる制度の創設について)

制度の概要

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、文化芸術・スポーツイベントの中止、延期又は規模の縮小が行われた、イベントのチケット等を購入していた個人が、その払戻しを受けることを辞退した場合に個人市県民税の寄附金控除を受けることができます。

対象となるイベント

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関し国の自粛要請を受けて中止等(中止、延期又は規模の縮小)された、文化芸術・スポーツイベント
  2. 主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁から指定を受けているイベント

久留米市においては、所得税の寄附金控除の対象となるイベントすべてが個人市民税の寄附金控除の対象となります。
なお、福岡県においても所得税の寄附金控除の対象となるイベントすべてが個人県民税の寄附金控除の対象とされています。

制度の概要、対象イベントについては、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。
文化庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます
スポーツ庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

対象となる課税年度及び控除額

対象となる課税年度

控除額

なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が寄附金税額控除額の上限となります。
 寄附金税額控除の詳細ページ

寄附金控除を受けるための手続き

  1. 対象イベント主催者に払戻しを受けないことを連絡のうえ、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらいます。
  2. 確定申告時に主催者から交付を受けた2種類の証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出します。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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