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被災住宅の応急修理の支援について
更新日:2022年02月03日
16時45分
令和3年8月豪雨災害により、住家が一定の被害(大規模半壊、中規模半壊又は半壊若しくは準半壊)を受け、その住宅に住むための必要最小限度の応急修理に要した費用の一部を市が直接施工業者へ支払います。
対象者:次の全ての要件を満たす人(世帯)
- 当該災害により、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の被害を受けたこと。
- 応急修理を行う住家に居住すること。
- 応急修理を行うことによって、避難(在宅避難を含む)を要しなくなると見込まれること。
- 必要な書類、写真(被害状況が確認できるもの)が揃うこと。
応急修理の範囲
住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施します。
住宅の応急修理の工事例及び基本的な考え方については、「住宅の応急修理にかかる工事例
(137キロバイト)
」をご覧ください。
基準額等
- 住宅の応急修理のため支出できる費用は、次のとおりです。
大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた世帯:1世帯当たり 595,000円以内
準半壊の被害を受けた世帯 :1世帯当たり 300,000円以内
- 同一住宅(1戸)に2以上の世帯が居住している場合に、住宅の応急修理のため支出できる費用の額は、1世帯当たりの額以内です。
- 借家等
借家の場合は、所有者が修理を行えず、かつ、居住者の資力では修理できないために現に居住する場所がない場合は、所有者の同意を得て応急修理を行うことも可能です。
ただし、所有者の課税証明書等により、所得がなく修理ができない財政状況、災害に伴う保険金の受領等により、所有者の資力では修理ができない場合のみ対象となります。
申し込み先(相談窓口)について
受付期間
令和3年11月11日(木曜日)まで
平日:午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、8月22日(日曜日)・8月29日(日曜日)は、受け付けます。
受付場所
久留米市役所 13階 都市建設部 住宅政策課
申し込みをされる際は、事前に相談窓口(住宅政策課)で、ご相談ください。
申込時に必要となる書類
完了時に必要となる書類
参考資料
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