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新型コロナウイルス感染症の影響により住居を失った方への市営住宅の一時提供について

更新日:202005190830


新型コロナウイルス感染症の影響による解雇や失業等により住居を失いお住まいにお困りの方に、一時入居として市営住宅を提供します。

支援概要

市営住宅への一時入居のご案内(申込み・手続き)
(注意)提供戸数は当面の間は8戸

受付場所

都市建設部住宅政策課(久留米市役所13階)

受付期間

令和2年5月19日(火曜日)から当面の間。
受付時間は8時30分から17時15分。(ただし土曜日・日曜日・祝日は受付不可。)

対象者

久留米市内在住または在勤の方で、新型コロナウイルス感染症の影響による解雇や雇止め等により、住居を退去された方

一時入居の概要

一時入居の期間は、入居後3ヶ月間(3ヶ月更新、最長2年間まで)
家賃は入居される住戸の最低家賃(11,900円から25,000円)とし、敷金は免除。
(注意)ただし、入居者が利用する電気、ガス、水道料金や共益費などは自己負担となります。

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部住宅政策課
 電話番号:0942-30-9086 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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