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【厚生労働省】11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

更新日:202309221650


1人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です

 「労働保険」とは、業務又は通勤に起因して負傷、疾病を被った労働者に対して補償を行う労働者災害補償保険(労災保険)と、労働者が失業した場合等に生活の安定を図る雇用保険により構成される制度で、労働者の福祉の向上が目的です。
 労働保険は、政府が管掌する強制保険であり、労働者(パート・アルバイト含む)を1人でも雇用していれば、原則として業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
 労働保険制度は、昭和50年に全業種への全面適用となってから50年近く経過しました。その間に適用事業数は増加し、令和4年度末現在で約343万事業に達していますが、現在においても、なお相当数の未手続事業が存在しているとみられ、このことは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要な課題となっており、早急な未手続事業の解消が求められています。
 このため、厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開し、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導等を強化し、事業主へ制度の概要を説明することにより、自主的な手続を促しています。なお、説明することによっても自主的に保険関係の成立手続を取らない事業主に対しては、職権による成立手続を実施しております。
 また、労働保険制度の一層の理解、周知を目的とした広報活動を行うとともに、未手続事業が多いと思われる業種別の一掃対策を強化する等、全国において集中的な活動を実施します。
(参考)リーフレット「働きがいのそばには労働保険。」PDFファイル(1944キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

実施期間

令和5年11月

実施事項

  1. 労働保険制度の概要及び成立手続等についてのパンフレット・リーフレットを活用して訪問指導等を行い、説明することによっても自主的に保険関係の成立手続を取らない事業主に対して、職権による成立手続を実施。
  2. 厚生労働省及び都道府県労働局において、関係団体、事業主団体、地方公共団体等と連携を図り、労働保険制度が理解され未手続事業の解消が進むよう全国において集中的な活動を展開。
  3. インターネットバナー広告、各種SNS広告、新聞広告、動画広告、厚生労働省関係広報誌等の広報媒体を活用し、労働保険の一層の周知・啓発を図る。
  4. 厚生労働省においてリーフレット・ポスター等として活用できるデザインを作成し、その電子データを都道府県労働局に配付し、関係機関や関係団体等を通じて、労働保険制度の一層の周知・広報を図る。

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