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【国】新型コロナ休校等で子どもの世話のために仕事を休んだ方への支援

更新日:202302091010


小学校休業等対応助成金・支援金(令和5年3月31日終了予定)

 令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間に、やむをえず以下の子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対して、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対し、申請に基づき小学校休業等対応助成金が支払われる制度があります。
 また、子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする方(フリーランス)には、小学校休業等対応支援金の制度があります。

対象となる子ども

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子ども。
  1. 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども(学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます)。

お勤めの方(雇われて働く方)(令和5年3月31日終了予定)

助成内容

 労働者を雇用する事業主に対し、事業主が当該有給休暇の取得中に支払った賃金相当額の10分の10(日額上限額あり)が支払われます。

対象となる休業期間・申請期限(小学校休業等対応助成金)
休暇取得期間 日額上限額 申請期限
令和4年12月1日~令和5年3月31日 8,355円 令和5年5月31日(水曜日)必着

【注意】令和3年8月1日から令和4年11月30日までの休暇に係る申請受付は原則として終了しています。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合(以下1又は2)は、申請期限経過後に申請することが可能(令和5年6月30日まで)です。

  1. 労働者から都道府県労働局「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」への「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合
  2. 労働者が都道府県労働局「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合

1.まずお勤め先へお申し出ください

 子供の世話をするために休んだ日を、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)として対応していただきたい方は、まずはお勤め先へご相談ください。その際は下記ページをご案内いただくとスムーズです。

久留米市ホームページ:【国】新型コロナ休校等で従業員を休ませた企業への助成金

2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」のご案内

 「事業主にこの助成金を利用してもらいたい」等、労働者の方からの相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入や助成金の活用の働きかけ等を行っています。下記特別相談窓口へお申し出ください。(令和5年6月30日まで)

「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」(福岡労働局雇用環境・均等部内)
電話:092-411-4764
受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
厚生労働省ホームページ(小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口について)このリンクは別ウィンドウで開きます
チラシ「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内」PDFファイル(357キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

3.本人が直接申請することができます

 事業主が申請する制度ですが、事業主が労働者からの特別有給休暇取得の要求に応じず、労働局からの助成金活用の働きかけにも応じない場合には、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより労働者(大企業に雇用される方はシフト制労働者等に限られます)が直接申請することが可能です。

久留米市ホームページ:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

詳細

助成金の問い合わせ先

小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター【令和4年7月から電話番号が変わりました】
(フリーダイヤル)0120-876-187
受付時間:9時~21時(土曜日・日曜日・祝日含む)

委託を受けて個人で仕事をする方(フリーランス)(令和5年3月31日終了予定)

 小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金の制度があります。

助成内容

 委託を受けて個人で仕事をする方に対し、就業できなかった日について、令和4年12月から令和5年3月の休業については4,177円(1日当たり定額)が支払われます。

対象となる休業期間・申請期限(小学校休業対応支援金)
仕事ができなくなった期間 金額(1日当たり定額) 申請期限
令和4年12月1日~令和5年3月31日 4,177円 令和5年5月31日(水曜日)必着

詳細

問い合わせ・申請書の提出先

支給要件、申請等の手続の問い合わせや申請書の提出先は以下のとおりです。申請は郵送で行います。

(注意)必ず配達記録が残る郵便(特定記録郵便やレターパックなど)で配送してください(宅配便などは受付不可)。消印が申請期間内でも、受付センターへの到達日が申請期間を徒過していた場合は申請期間内に申請したとは認められませんので、ご留意ください。申請書は、厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)このリンクは別ウィンドウで開きますから印刷して使用してください。(印刷できない場合はコールセンターへご連絡ください)

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 商工観光労働部労政課
 電話番号:0942-30-9046 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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